商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険について、ご相談を承ります。 |
<社会保険> |
すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・農・林・漁業等は除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業者)
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。 |
<労働保険> |
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
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<雇用保険とは> |
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
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<労災保険とは> |
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
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<労働保険事務組合> |
頴娃町商工会は労働保険事務組合として認可を受けています。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業主団体などがあります。 |
雇用保険 求職者給付 (平成19年12月1日現在)
@一般の離職者(AB以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己都合退職者)
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披保険者であった期間
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65歳未満
全年齢共通
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10年未満
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10年以上
20年未満
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20年以上
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90日
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120日
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150日
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A倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕が無く離職を余儀なくされた方
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被保険者であった期間
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1年未満
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1年以上
5年未満
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5年以上
10年未満
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10年以上
20年未満
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20年以上
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30歳未満
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90日
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90日
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120日
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180日
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30歳以上〜35歳未満
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90日
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90日
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180日
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210日
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240日
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35歳以上〜45歳未満
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90日
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90日
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180日
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240日
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270日
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45歳以上〜60歳未満
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90日
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180日
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240日
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270日
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330日
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60歳以上〜65歳未満
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90日
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150日
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180日
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210日
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240日
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B障害者等の就職困難者
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披保険者であった期間
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1年未満
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1年以上
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45歳未満
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150日
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300日
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45歳〜65歳未満
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150日
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360日
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労災給付の種類
こんなときは
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給付の種類
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保険給付の内容
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特 別 支 給 金 の 内 容
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定率定額支給
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特別給与(賞与等)がある場合
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傷病にかかり
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労災保険指定(指名)医療機関にかかったとき
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療養補償給付(業務災害)又は療養給付(通勤災害)
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必要な療養の給付
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非指定の医療機関にかかったとき看護移送等を要したとき
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必要な療養費の全額
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傷病の療養のため休業し賃金を受けないとき
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休業補償給付(業務災害)
休業給付(通勤災害)
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給付基礎日額の
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休業4日目から、休業1日について60%
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休業4日目から、休業1日について20%
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算定基礎日額の
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療養開始後1年6ヵ月で治ゆせす傷病等級に該当するとき
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傷病補償年金(業務災害)
傷病年金(通勤災害)
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障害の程度に応じ、1年間に1級313日分〜3級245日分
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障害の程度により1級114万円〜3級100万円までの一時金
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1年間に1級313日分〜3級245日分の年金
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治ゆしたときに障害等級表に定める身体障害が残ったとき
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障害補償給付(業務災害)又は障害給付(通勤災害)
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年 金
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障害の程度に応じ、1年間に1級313日分〜7級131日分の年金
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障害の程度に応じ、1級342万円〜7級159万円までの一時金
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1年間に1級313日分〜 7級131日分の年金
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一時金
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障害の程度に応じ、一時金で8級503日分〜14級56日分
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障害の程度に応じ、8級65万円〜14級8万円までの一時金
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一時金で8級503日分〜14級56日分
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死 亡 し た と き
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遺族補償給付(業務災害)
又は
遺族給付(通勤災害)
賞給付友害)まe付友害)
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年 金
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遺族の数等に応じ、1年間に245日分〜 153日分の年金
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遺族の数にかかわらず、一律300万円
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1年間で245日分〜 153日分の年金
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一時金
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一時金で1,000日分
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一時金で1,000日分
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葬祭料(業務災害)
葬祭給付(通勤災害)
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30日分十315,000円 又は60日
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障害・傷病等級1級と2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を有する者が、現に介護を受けているとき
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介護補償給付 (業務災害)
介護給付 (通勤災害)
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常時介護を要す者 上限 104,970円 下限 56,950円
随時介護を要する者
上限 52,490円
下限 28,480円
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